色々な意味でひどいアパートを買ってしまった新米大家の私が、売主に対して、アパートの「 瑕疵 」を認めて、修繕にかかった費用を支払ってもらうために、裁判を起こしたお話の続きです。
長嶋修さんという超強力な援軍を得て意気揚々と裁判に臨むも、裁判官から「 原告の主張は最もだが、それとこれとは話が別! 」などという、ワケのわからない宣告を受けた可哀想な私。
※ その時のお話はコチラを参照ください
正直、裁判所ではこの事件の判断を下すのは難しいとのことで、専門家の調停員を入れて判断をするということになりました。
専門家の調停員が入るならば、俺にも勝目があるハズ! 私は期待に胸を膨らませました。しかし、その後、被告の準備書面が手元に届き、それを読んだ私は溜息をつくことになります。
そこには、【 訴訟原因の立証責任はあくまでも原告にあり、裁判所がこれを立証するなど民事訴訟の構造上、弁論主義から到底許されない 】と書かれていたのです。
要するに「 裁判所が専門家の調停員を雇って本件の瑕疵を調査することは認めないからね。それは原告がやりなさいよ 」という主張です。第三者に入ってもらえば何とかなると考えたいた私の希望...
長嶋修さんという超強力な援軍を得て意気揚々と裁判に臨むも、裁判官から「 原告の主張は最もだが、それとこれとは話が別! 」などという、ワケのわからない宣告を受けた可哀想な私。
※ その時のお話はコチラを参照ください
正直、裁判所ではこの事件の判断を下すのは難しいとのことで、専門家の調停員を入れて判断をするということになりました。
専門家の調停員が入るならば、俺にも勝目があるハズ! 私は期待に胸を膨らませました。しかし、その後、被告の準備書面が手元に届き、それを読んだ私は溜息をつくことになります。
そこには、【 訴訟原因の立証責任はあくまでも原告にあり、裁判所がこれを立証するなど民事訴訟の構造上、弁論主義から到底許されない 】と書かれていたのです。
要するに「 裁判所が専門家の調停員を雇って本件の瑕疵を調査することは認めないからね。それは原告がやりなさいよ 」という主張です。第三者に入ってもらえば何とかなると考えたいた私の希望...
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