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知ってた?空室対策しない大家は「相続税」が高くなる。

渡邊浩滋さん_画像 渡邊浩滋さん 第104話 著者のプロフィールを見る

2023/5/1 掲載

■1. なぜ地主は相続対策にアパートやマンションを建てるのか?

「 賃貸アパートやマンションは相続対策に有効 」。
一般的によく言われることです。

なぜならば、現金よりも不動産の評価の方が低いからです。
建物は固定資産税評価で評価されます。固定資産税評価は建物の建築費の40%~70%程度( 構造により異なる )と言われています。

土地は原則、路線価で評価されます。
路線価は時価の80%程度と言われています。

さらに、その不動産を賃貸すると、土地と建物の相続税評価額が下がります。
建物は固定資産税評価額で評価されますが、賃貸することにより、貸家の評価になるからです。

【 家屋を賃貸している場合の家屋《貸家》の評価 】
  家屋の評価 ×( 1-借家権割合 )

借家権割合は、全国一律で30%のため、賃貸していることで、7割の評価になるのです。
さらに、その敷地である土地の評価も下がります。

【 家屋を賃貸している敷地《貸家建付地》の評価 】
  土地の評価額 ×( 1-借地権割合×借家権割合 )

借地権割合とは、地域ごとによって定められた、借地権を有している場合の財産の割合を

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プロフィール

渡邊浩滋さん

渡邊浩滋さんわたなべこうじ

不動産投資家
Knees bee税理士法人 代表

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • □大学在学中に司法書士試験に合格

    □大学卒業後総合商社に入社。法務部にて契約管理、担保管理、債権回収などを担当

    □商社を退職後、税理士試験に合格

    その頃、実家のアパート経営(5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚。 経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出する

    □2011年
    「行動する大家さんの会」を設立

    □資産税専門の税理士法人に勤務した後、2011年12月、独立開業

    □2013年
    「一般社団法人 大家さんの道しるべ」代表理事就任

    □2017年
    日本全国の大家さんを救うべく、フランチャイズ展開を開始(同じ志を持つ仲間を求めている)

    □2022年10月法人化
    税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動し、税理士・司法書士のワンストップサービスを提供している

    資格専門学校の講師、賃貸住宅フェアでの講演、セミナー講師等、幅広い分野で活躍中

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