■1. なぜ地主は相続対策にアパートやマンションを建てるのか?
「 賃貸アパートやマンションは相続対策に有効 」。
一般的によく言われることです。
なぜならば、現金よりも不動産の評価の方が低いからです。
建物は固定資産税評価で評価されます。固定資産税評価は建物の建築費の40%~70%程度( 構造により異なる )と言われています。
土地は原則、路線価で評価されます。
路線価は時価の80%程度と言われています。
さらに、その不動産を賃貸すると、土地と建物の相続税評価額が下がります。
建物は固定資産税評価額で評価されますが、賃貸することにより、貸家の評価になるからです。
【 家屋を賃貸している場合の家屋《貸家》の評価 】
家屋の評価 ×( 1-借家権割合 )
借家権割合は、全国一律で30%のため、賃貸していることで、7割の評価になるのです。
さらに、その敷地である土地の評価も下がります。
【 家屋を賃貸している敷地《貸家建付地》の評価 】
土地の評価額 ×( 1-借地権割合×借家権割合 )
借地権割合とは、地域ごとによって定められた、借地権を有している場合の財産の割合を
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