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売却する前に知っておきたい譲渡税の節税方法

渡邊浩滋さん_画像 渡邊浩滋さん 第12話 著者のプロフィールを見る

2016/3/2 掲載

確定申告シーズンまっただ中。お客様の申告書を作っていて、「 昨年に物件を売却した方が多いなぁ 」という印象を持っています。

2~5年くらい前に購入された方が売却して、利益を出しているケースが多いようです。そこで、今回は「 譲渡所得の節税方法 」について解説します。

1.譲渡所得の計算方法

個人の不動産の売却については、「 譲渡所得 」に分類されます。譲渡所得は、分離課税と言って、他の所得( 不動産所得や給与所得など )とは別個に計算をして、税率をかけます。

○譲渡所得=譲渡収入-( 取得費+譲渡費用 )

<譲渡収入>
譲渡収入とは、売却代金のことです。固定資産税の精算金は、売却代金の一部に該当するので、売却代金に含めないといけません。

<取得費>
取得費は、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料などですが、建物の取得費は購入代金または建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
なお、賃貸物件の場合には、購入時の登記費用や不動産取得税は、すでに必要経費とされているため取得費にはなりません。

<譲渡費用>
譲渡費用は、譲渡のために直接かかった費用です。
(例)売買契約書に貼る印
...

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プロフィール

渡邊浩滋さん

渡邊浩滋さんわたなべこうじ

不動産投資家
Knees bee税理士法人 代表

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • □大学在学中に司法書士試験に合格

    □大学卒業後総合商社に入社。法務部にて契約管理、担保管理、債権回収などを担当

    □商社を退職後、税理士試験に合格

    その頃、実家のアパート経営(5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚。 経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出する

    □2011年
    「行動する大家さんの会」を設立

    □資産税専門の税理士法人に勤務した後、2011年12月、独立開業

    □2013年
    「一般社団法人 大家さんの道しるべ」代表理事就任

    □2017年
    日本全国の大家さんを救うべく、フランチャイズ展開を開始(同じ志を持つ仲間を求めている)

    □2022年10月法人化
    税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動し、税理士・司法書士のワンストップサービスを提供している

    資格専門学校の講師、賃貸住宅フェアでの講演、セミナー講師等、幅広い分野で活躍中

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