あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
昨年12月に平成29年度の税制改正大綱が発表されました。これは税制改正の案であって、毎年12月頃に発表され、翌年の3月頃に国会で承認され、決定になるものです。
今後の賃貸経営に関わってくる内容もあるため、どんな改正が行われようとしているのかを抑えておく必要があります。大家さんに影響がありそうなものをピックアップして解説します。
1.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除について、合計所得金額1,000万円を超える場合には、適用できなくなります。
合計所得金額900万円以下の場合、配偶者の方の収入が150万円以下( 現行は、103万円 )までは、38万円控除が適用できるようになります。また、配偶者特別控除の適用が受けられる、配偶者の方の所得要件が拡大されます。
これらの改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
配偶者控除の適用の範囲内である年収103万円の壁を150万円に拡大して、働きやすくしようという改正になりますが、社会保険の扶養の範囲内になる130万円の壁( 大企業は106万円の壁 )があるため、改正の効果...
昨年12月に平成29年度の税制改正大綱が発表されました。これは税制改正の案であって、毎年12月頃に発表され、翌年の3月頃に国会で承認され、決定になるものです。
今後の賃貸経営に関わってくる内容もあるため、どんな改正が行われようとしているのかを抑えておく必要があります。大家さんに影響がありそうなものをピックアップして解説します。
1.配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除について、合計所得金額1,000万円を超える場合には、適用できなくなります。
合計所得金額900万円以下の場合、配偶者の方の収入が150万円以下( 現行は、103万円 )までは、38万円控除が適用できるようになります。また、配偶者特別控除の適用が受けられる、配偶者の方の所得要件が拡大されます。
これらの改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
配偶者控除の適用の範囲内である年収103万円の壁を150万円に拡大して、働きやすくしようという改正になりますが、社会保険の扶養の範囲内になる130万円の壁( 大企業は106万円の壁 )があるため、改正の効果...
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