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消費税還付が否認された事例と最悪のシナリオ

渡邊浩滋さん_画像 渡邊浩滋さん 第41話 著者のプロフィールを見る

2018/8/2 掲載

1.消費税還付スキームがなぜ否認されたのか

前回、「 不動産投資における消費税還付 」について書いたところ、かなりの反響を頂きましたので、続きを書こうと思います。

まずは、消費税還付が否認された事案( 平成29年3月15日裁決 )を紹介します。

( 1 )事実関係

◯A法人が、共同住宅の建物を平成26年12月1日に、引き渡しを受けて取得( 平成26年9月19日に売買契約締結 )。平成26年12月1日から家賃収入を得ている。

◯A法人は、平成26年6月から9月までの4ヶ月間、自動販売機を設置し、手数料収入を計上していたが、その後は収入が計上されていなかった。

◯A法人は、決算期を毎年3月末日としていたが、平成26年10月14日に事業年度を変更して、毎年10月末日に変更した。

◯Aの法人は、建物の購入( 課税仕入れ )を行った日を契約日( 平成26年9月19日 )とすることで、平成26年10月末日の決算期において、家賃収入(非課税売上)0円、自動販売機収入(課税売上)のわずかな金額だけで、課税売上割合を100%として、消費税還付を行った。

◯税務署は、課税仕入れを行った日は、引き渡しがあった平成26年1
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プロフィール

渡邊浩滋さん

渡邊浩滋さんわたなべこうじ

不動産投資家
Knees bee税理士法人 代表

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • □大学在学中に司法書士試験に合格

    □大学卒業後総合商社に入社。法務部にて契約管理、担保管理、債権回収などを担当

    □商社を退職後、税理士試験に合格

    その頃、実家のアパート経営(5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚。 経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出する

    □2011年
    「行動する大家さんの会」を設立

    □資産税専門の税理士法人に勤務した後、2011年12月、独立開業

    □2013年
    「一般社団法人 大家さんの道しるべ」代表理事就任

    □2017年
    日本全国の大家さんを救うべく、フランチャイズ展開を開始(同じ志を持つ仲間を求めている)

    □2022年10月法人化
    税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動し、税理士・司法書士のワンストップサービスを提供している

    資格専門学校の講師、賃貸住宅フェアでの講演、セミナー講師等、幅広い分野で活躍中

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