「 どんな経費が認められるのですか? 」「 どのくらい経費は入れられるのですか? 」。税理士として、よく聞かれる質問です。
「 賃貸経営に関係していれば経費に計上できます 」「 業務に必要であれば上限は特にありません 」と回答するのですが、明確な項目や金額を示せるわけではないので、質問者の頭から完全に疑問符が消えるわけではありません。
経費を考えるにあたって、参考になる最近の裁決事例( 平成30年2月1日裁決 )があります。車両費( 自動車税、ガソリン代、自動車保険、減価償却費 )約70万円、交際費約10万円が否認されています。
決して多額の経費を計上したわけではないのに、なぜ否認されたのでしょうか?
1.事案概要
事案の概要は以下のようなものでした。
◯会社役員であって、土地の賃貸による不動産貸付業を営む者が、不動産所得の経費として、土地の固定資産税、自動車税、ガソリン代、自動車保険、減価償却、交際費などを計上していた。
◯税務調査の際にも、審判所へも、自動車の具体的な使用方法や頻度を明らかにする証拠や、交際費が不動産貸付業に直接関連している支出であることを明らかにする証拠を提出してなかった。
◯「...
「 賃貸経営に関係していれば経費に計上できます 」「 業務に必要であれば上限は特にありません 」と回答するのですが、明確な項目や金額を示せるわけではないので、質問者の頭から完全に疑問符が消えるわけではありません。
経費を考えるにあたって、参考になる最近の裁決事例( 平成30年2月1日裁決 )があります。車両費( 自動車税、ガソリン代、自動車保険、減価償却費 )約70万円、交際費約10万円が否認されています。
決して多額の経費を計上したわけではないのに、なぜ否認されたのでしょうか?
1.事案概要
事案の概要は以下のようなものでした。
◯会社役員であって、土地の賃貸による不動産貸付業を営む者が、不動産所得の経費として、土地の固定資産税、自動車税、ガソリン代、自動車保険、減価償却、交際費などを計上していた。
◯税務調査の際にも、審判所へも、自動車の具体的な使用方法や頻度を明らかにする証拠や、交際費が不動産貸付業に直接関連している支出であることを明らかにする証拠を提出してなかった。
◯「...
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