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車両費、交際費が否認された?! 家事関連費の経費計上の注意点

渡邊浩滋さん_画像 渡邊浩滋さん 第42話 著者のプロフィールを見る

2018/9/4 掲載

「 どんな経費が認められるのですか? 」「 どのくらい経費は入れられるのですか? 」。税理士として、よく聞かれる質問です。

「 賃貸経営に関係していれば経費に計上できます 」「 業務に必要であれば上限は特にありません 」と回答するのですが、明確な項目や金額を示せるわけではないので、質問者の頭から完全に疑問符が消えるわけではありません。

経費を考えるにあたって、参考になる最近の裁決事例( 平成30年2月1日裁決 )があります。車両費( 自動車税、ガソリン代、自動車保険、減価償却費 )約70万円、交際費約10万円が否認されています。

決して多額の経費を計上したわけではないのに、なぜ否認されたのでしょうか?



1.事案概要

事案の概要は以下のようなものでした。

◯会社役員であって、土地の賃貸による不動産貸付業を営む者が、不動産所得の経費として、土地の固定資産税、自動車税、ガソリン代、自動車保険、減価償却、交際費などを計上していた。

◯税務調査の際にも、審判所へも、自動車の具体的な使用方法や頻度を明らかにする証拠や、交際費が不動産貸付業に直接関連している支出であることを明らかにする証拠を提出してなかった。

◯「...

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プロフィール

渡邊浩滋さん

渡邊浩滋さんわたなべこうじ

不動産投資家
Knees bee税理士法人 代表

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • □大学在学中に司法書士試験に合格

    □大学卒業後総合商社に入社。法務部にて契約管理、担保管理、債権回収などを担当

    □商社を退職後、税理士試験に合格

    その頃、実家のアパート経営(5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚。 経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出する

    □2011年
    「行動する大家さんの会」を設立

    □資産税専門の税理士法人に勤務した後、2011年12月、独立開業

    □2013年
    「一般社団法人 大家さんの道しるべ」代表理事就任

    □2017年
    日本全国の大家さんを救うべく、フランチャイズ展開を開始(同じ志を持つ仲間を求めている)

    □2022年10月法人化
    税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動し、税理士・司法書士のワンストップサービスを提供している

    資格専門学校の講師、賃貸住宅フェアでの講演、セミナー講師等、幅広い分野で活躍中

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