2019年がスタートしました。あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
昨年12月に、平成31年度の「 税制改正大綱 」が発表されました。これは税制改正の案であって、毎年12月頃に発表され、翌年の3月頃に国会で承認され、決定になるものです。
今後の賃貸経営に関わってくる内容もあるため、どんな改正が行われようとしているのかを押さえておく必要があります。大家さんに影響がありそうなものをピックアップして解説します。
※平成は今年最後になりますが、「 税制改正大綱 」に合わせて平成の表記にしています。
1.法人税率の軽減の延長
中小法人の年800万以下に対する軽減税率を19%から15%にする措置を平成33年( 2021年 )3月31日まで2年間延長されます。したがって、平成31年度の資本金1億円以下の普通法人の実効税率は引き続き、下記になります。
個人の場合、所得が330万円を超えると、超えた部分の所得税・住民税の税率が30%を超えます。個人の税金が増税傾向にあるなか、法人で...
昨年12月に、平成31年度の「 税制改正大綱 」が発表されました。これは税制改正の案であって、毎年12月頃に発表され、翌年の3月頃に国会で承認され、決定になるものです。
今後の賃貸経営に関わってくる内容もあるため、どんな改正が行われようとしているのかを押さえておく必要があります。大家さんに影響がありそうなものをピックアップして解説します。
※平成は今年最後になりますが、「 税制改正大綱 」に合わせて平成の表記にしています。
1.法人税率の軽減の延長
中小法人の年800万以下に対する軽減税率を19%から15%にする措置を平成33年( 2021年 )3月31日まで2年間延長されます。したがって、平成31年度の資本金1億円以下の普通法人の実効税率は引き続き、下記になります。
所得400万円以下 21.42%
所得400万円超800万円以下 23.20%
所得800万円超 33.59%
所得400万円超800万円以下 23.20%
所得800万円超 33.59%
個人の場合、所得が330万円を超えると、超えた部分の所得税・住民税の税率が30%を超えます。個人の税金が増税傾向にあるなか、法人で...
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