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要注意!確定申告だけではない「3月15日」提出期限のもの6つ

渡邊浩滋さん_画像 渡邊浩滋さん 第48話 著者のプロフィールを見る

2019/3/4 掲載

3月に入りました。確定申告はもう提出されましたか?
私の事務所はまだまだ確定申告の業務に追われる毎日です。さて、確定申告は3月15日までですが、他にも3月15日が提出期限のものがありますので、整理して紹介します。



1.国外財産調書

(1)対象者
昨年12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を有する方

(2)記載内容
国外財産の種類、内容、価額など

価額は、12月31日時点の時価または見積額を円換算( 12月31日の売買相場 )した金額を記載します。

海外不動産投資をされている方が当てはまる可能性があります。なお、国外財産を借入金で取得した場合であっても、提出するかの判定や記載する金額から、借入金元本を差し引くことはできませんので、ご注意ください。

また、海外の仮想通貨取引所で仮想通貨を保有している方もいらっしゃると思いますが、仮想通貨は、財産を有する方の住所の所在により「 国外にあるかどうか 」を判定することになっています。

したがって、居住者の方が保有する「 国外の仮想通貨取引所に保有する仮想通貨 」は、国外財産調書の対象にはなりません。

詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
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プロフィール

渡邊浩滋さん

渡邊浩滋さんわたなべこうじ

不動産投資家
Knees bee税理士法人 代表

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • □大学在学中に司法書士試験に合格

    □大学卒業後総合商社に入社。法務部にて契約管理、担保管理、債権回収などを担当

    □商社を退職後、税理士試験に合格

    その頃、実家のアパート経営(5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚。 経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出する

    □2011年
    「行動する大家さんの会」を設立

    □資産税専門の税理士法人に勤務した後、2011年12月、独立開業

    □2013年
    「一般社団法人 大家さんの道しるべ」代表理事就任

    □2017年
    日本全国の大家さんを救うべく、フランチャイズ展開を開始(同じ志を持つ仲間を求めている)

    □2022年10月法人化
    税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動し、税理士・司法書士のワンストップサービスを提供している

    資格専門学校の講師、賃貸住宅フェアでの講演、セミナー講師等、幅広い分野で活躍中

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