3月に入りました。確定申告はもう提出されましたか?
私の事務所はまだまだ確定申告の業務に追われる毎日です。さて、確定申告は3月15日までですが、他にも3月15日が提出期限のものがありますので、整理して紹介します。

1.国外財産調書
(1)対象者
昨年12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を有する方
(2)記載内容
国外財産の種類、内容、価額など
価額は、12月31日時点の時価または見積額を円換算( 12月31日の売買相場 )した金額を記載します。
海外不動産投資をされている方が当てはまる可能性があります。なお、国外財産を借入金で取得した場合であっても、提出するかの判定や記載する金額から、借入金元本を差し引くことはできませんので、ご注意ください。
また、海外の仮想通貨取引所で仮想通貨を保有している方もいらっしゃると思いますが、仮想通貨は、財産を有する方の住所の所在により「 国外にあるかどうか 」を判定することになっています。
したがって、居住者の方が保有する「 国外の仮想通貨取引所に保有する仮想通貨 」は、国外財産調書の対象にはなりません。
詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
http://w...
私の事務所はまだまだ確定申告の業務に追われる毎日です。さて、確定申告は3月15日までですが、他にも3月15日が提出期限のものがありますので、整理して紹介します。

1.国外財産調書
(1)対象者
昨年12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を有する方
(2)記載内容
国外財産の種類、内容、価額など
価額は、12月31日時点の時価または見積額を円換算( 12月31日の売買相場 )した金額を記載します。
海外不動産投資をされている方が当てはまる可能性があります。なお、国外財産を借入金で取得した場合であっても、提出するかの判定や記載する金額から、借入金元本を差し引くことはできませんので、ご注意ください。
また、海外の仮想通貨取引所で仮想通貨を保有している方もいらっしゃると思いますが、仮想通貨は、財産を有する方の住所の所在により「 国外にあるかどうか 」を判定することになっています。
したがって、居住者の方が保有する「 国外の仮想通貨取引所に保有する仮想通貨 」は、国外財産調書の対象にはなりません。
詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
http://w...
この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる