あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
12月10日に令和4年度の税制改正大綱が発表されました。
前回のコラムの続きとして、大家さんに影響がありそうな改正点をお伝えします。
参照:住宅ローン不正利用NG、ドローン節税NGなど。《速報》令和4年度税制改正(前編)
1.登録免許税のカード払い可能に
クレジットカードにより登録免許税を納付できることになるようです。いつから納付可能なのかの明言はされていません。
これは不動産投資家にとっては朗報なのではないでしょうか。登録免許税は、不動産の価格が大きくなればなるほど金額が大きくなります。手数料以上のポイントがつくカードで支払えばお得になります。
私も司法書士をやっている手前、この件で不動産決済の場がどう変わるのか( 司法書士がお金を預かって登記所に納めるという慣習 )、興味があるところです。
2.財産債務調書の提出者の拡大
ある一定以上の財産をお持ちの方は、税務署に「 財産債務調書 」という書類を提出しなければなりません。
現行の制度の提出対象者は、「 合計で3億円以上の財産( 有価証券の場合は合計1億円以上 )
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