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無申告でも財産を報告?登録免許税カード払い可能に《速報》令和4年度税制改正(後編)

渡邊浩滋さん_画像 渡邊浩滋さん 第88話 著者のプロフィールを見る

2022/1/1 掲載

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。

12月10日に令和4年度の税制改正大綱が発表されました。
前回のコラムの続きとして、大家さんに影響がありそうな改正点をお伝えします。

参照:住宅ローン不正利用NG、ドローン節税NGなど。《速報》令和4年度税制改正(前編)

1.登録免許税のカード払い可能に

クレジットカードにより登録免許税を納付できることになるようです。いつから納付可能なのかの明言はされていません。

これは不動産投資家にとっては朗報なのではないでしょうか。登録免許税は、不動産の価格が大きくなればなるほど金額が大きくなります。手数料以上のポイントがつくカードで支払えばお得になります。

私も司法書士をやっている手前、この件で不動産決済の場がどう変わるのか( 司法書士がお金を預かって登記所に納めるという慣習 )、興味があるところです。

2.財産債務調書の提出者の拡大

ある一定以上の財産をお持ちの方は、税務署に「 財産債務調書 」という書類を提出しなければなりません。

現行の制度の提出対象者は、「 合計で3億円以上の財産( 有価証券の場合は合計1億円以上 )

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プロフィール

渡邊浩滋さん

渡邊浩滋さんわたなべこうじ

不動産投資家
Knees bee税理士法人 代表

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • □大学在学中に司法書士試験に合格

    □大学卒業後総合商社に入社。法務部にて契約管理、担保管理、債権回収などを担当

    □商社を退職後、税理士試験に合格

    その頃、実家のアパート経営(5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚。 経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出する

    □2011年
    「行動する大家さんの会」を設立

    □資産税専門の税理士法人に勤務した後、2011年12月、独立開業

    □2013年
    「一般社団法人 大家さんの道しるべ」代表理事就任

    □2017年
    日本全国の大家さんを救うべく、フランチャイズ展開を開始(同じ志を持つ仲間を求めている)

    □2022年10月法人化
    税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動し、税理士・司法書士のワンストップサービスを提供している

    資格専門学校の講師、賃貸住宅フェアでの講演、セミナー講師等、幅広い分野で活躍中

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