いよいよ今月から確定申告が始まります。今年初めて確定申告する方もいると思います。 「 不動産投資の申告( 不動産所得 )で何が経費計上できるのですか?」とよく質問を受けます。
ネットで調べても信憑性のない情報が載っています。とくに、税務署から何も指摘がなかったことを、「 経費として認められた 」と認識するのは間違っていますので、ご注意ください。
経費として何が認められるのか、考え方を理解することが大事です。そこで今回は、何が経費になるのか、ならないのか具体的にまとめてきます。
1. 絶対に経費計上できるもの
賃貸経営と直接関係する経費は経費計上できます。下記のような支出は、経費のイメージがしやすいでしょう。
- ① 物件の固定資産税・都市計画税
- ② 物件購入時の登記費用( 登録免許税など )、不動産取得税
- ③ 借入金の利息
- ④ 管理会社に払う管理費
- ⑤ 入退去時の原状回復費用
- ⑥ 物件の共用部分の水道光熱費
- ⑦ 確定申告を依頼する税理士費用
このように、事業に関連するものであれば経費になります。
2. 絶対に経費にならないもの
経費になるものよ
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