確定申告が佳境になってきました。今年は一律の期限延長がありませんので、多くの方が3月15日までに提出するものと思われます。
大家さんの相談を受けるなかで、確定申告を見せてもらうことがよくあります。そのなかに、パッと見ただけで「 これは間違っている 」とわかる申告書があります。
今回は、誤りやすい確定申告項目を紹介します。申告書を作るときに、この点だけでも注意してもらえれば税務署に指摘される可能性が低くなると思います。
1、65万円(55万円)控除を受けられない区分番号を記載している
令和3年度の確定申告から事業所得や不動産所得の収入の金額を記載する欄の左側に空欄ができました。
こちらに番号を記載することになっています。
区分1には、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用がある場合は、「 1 」を記入します。令和3年から海外不動産の減価償却による赤字について損益通算できなくなったことによるものです。
海外不動産所有を所有していない方は何も書く必要はありません。
区分2には、令和3年の記帳・帳簿の保存の状況を番号で記入することになっています。ざっくりと下記の区分になります。
大家さんの相談を受けるなかで、確定申告を見せてもらうことがよくあります。そのなかに、パッと見ただけで「 これは間違っている 」とわかる申告書があります。
今回は、誤りやすい確定申告項目を紹介します。申告書を作るときに、この点だけでも注意してもらえれば税務署に指摘される可能性が低くなると思います。
1、65万円(55万円)控除を受けられない区分番号を記載している
令和3年度の確定申告から事業所得や不動産所得の収入の金額を記載する欄の左側に空欄ができました。
こちらに番号を記載することになっています。
区分1には、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の適用がある場合は、「 1 」を記入します。令和3年から海外不動産の減価償却による赤字について損益通算できなくなったことによるものです。
海外不動産所有を所有していない方は何も書く必要はありません。
区分2には、令和3年の記帳・帳簿の保存の状況を番号で記入することになっています。ざっくりと下記の区分になります。
●1番⇒電子帳
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