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修繕積立金が経費になる共済は良い制度?要件と注意するべきこと

渡邊浩滋さん_画像 渡邊浩滋さん 第93話 著者のプロフィールを見る

2022/6/1 掲載

令和3年11月に、「 賃貸住宅修繕費にかかる共済制度の認可が下りた 」というニュースが発表されたのをご存知でしょうか?

この共済制度により、賃貸住宅の修繕費を「 共済掛け金 」として全額経費計上することが可能となります。令和4年から制度が始まるとして、大家さんの期待は高まりました。

1.修繕積立金は経費になる?

これまで、修繕積立金には経費にできる要件というものがありました。しかし、該当するのは分譲マンションの管理組合が支払う修繕積立金くらいで、アパート、マンションを所有する大家さんは対象外でした。つまり、修繕積立金は経費にならなかったのです。

《修繕積立金を支払った時点で経費にできる要件》
①区分所有者が、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うこと
②管理組合は修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
③修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

経費にならないということは、利益のうち税金を払った残りの金額で、積み立てなければなりません。...

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プロフィール

渡邊浩滋さん

渡邊浩滋さんわたなべこうじ

不動産投資家
Knees bee税理士法人 代表

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経歴
  • □大学在学中に司法書士試験に合格

    □大学卒業後総合商社に入社。法務部にて契約管理、担保管理、債権回収などを担当

    □商社を退職後、税理士試験に合格

    その頃、実家のアパート経営(5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚。 経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出する

    □2011年
    「行動する大家さんの会」を設立

    □資産税専門の税理士法人に勤務した後、2011年12月、独立開業

    □2013年
    「一般社団法人 大家さんの道しるべ」代表理事就任

    □2017年
    日本全国の大家さんを救うべく、フランチャイズ展開を開始(同じ志を持つ仲間を求めている)

    □2022年10月法人化
    税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動し、税理士・司法書士のワンストップサービスを提供している

    資格専門学校の講師、賃貸住宅フェアでの講演、セミナー講師等、幅広い分野で活躍中

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