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アパートだけ、駐車場だけでもインボイス登録は必要?

渡邊浩滋さん_画像 渡邊浩滋さん 第98話 著者のプロフィールを見る

2022/11/1 掲載

令和5年10月から「 インボイス制度 」が始まります。前回、インボイス登録した方がよいのかどうか、フローチャートを使って判断していただくようお伝えしました。

参照:開始まで1年。納税か? 値下げか? それとも? インボイス登録判定フローチャート

「 インボイス制度は難しい 」と感じている方も多いと思います。今回は、インボイス制度の関するよくある質問・疑問に答えていきます。

■ インボイス制度に関するよくある質問

【 Q1 】
アパートの家賃収入しかありません。インボイスの影響を受けないので登録はいらないですか? 社宅でも同じでしょうか?

【 A1 】
住宅用の家賃は、「 非課税 」とされています。社宅は住宅用なので、この家賃も非課税になります。これは借主が法人でも同じです。( 法人が借主になるからと言って、課税売上にはなるものではありません )。

非課税であれば、そもそも借主が仕入税額控除できないものになるため、インボイス制度によって影響を受けることはありません。登録は必要ないと言えます。

しかし、住宅用の物件を賃貸していたとしても、下記の取引は課税取引になります。また、借主が課税事業者の場合には、...

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※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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プロフィール

渡邊浩滋さん

渡邊浩滋さんわたなべこうじ

不動産投資家
Knees bee税理士法人 代表

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • □大学在学中に司法書士試験に合格

    □大学卒業後総合商社に入社。法務部にて契約管理、担保管理、債権回収などを担当

    □商社を退職後、税理士試験に合格

    その頃、実家のアパート経営(5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚。 経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出する

    □2011年
    「行動する大家さんの会」を設立

    □資産税専門の税理士法人に勤務した後、2011年12月、独立開業

    □2013年
    「一般社団法人 大家さんの道しるべ」代表理事就任

    □2017年
    日本全国の大家さんを救うべく、フランチャイズ展開を開始(同じ志を持つ仲間を求めている)

    □2022年10月法人化
    税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動し、税理士・司法書士のワンストップサービスを提供している

    資格専門学校の講師、賃貸住宅フェアでの講演、セミナー講師等、幅広い分野で活躍中

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