前回は瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わることによって、買付証明書には購入目的を記載し、物件状況確認には、知っていることを抜けなく記載し、それによって売買代金に反映しているという事を記載すべきという説明をした。
前回に引き続き全日本不動産協会北海道本部の顧問弁護士であり、不動産取引について特に強い弁護士法人札幌・石川法律事務所の石川和弘弁護士から伺った民法改正の注意点の続きだ。
■賃貸借契約引継ぎでの注意点
アパート・マンションは現入居者との賃貸契約を引継ぐのでそれについての注意点を聞いたが、法改正前の賃貸借契約内容を改正後も引継ぐので、敷金条項や保証人の上限額などの契約の巻き直し等は必要無いそうだ。
■追完請求
民法上重要な変更があった。これが追完請求だ。
実は現在「瑕疵があった場合」には、契約の解除あるいは損害賠償請求ができることを定めているが、買主が売主に目的物の修補や代替物の引き渡し、不足分の引き渡しなど履行の追完の請求(追完請求)をする事ができるかについては定めがないのだ。
よって今までは瑕疵があった時には、修補要求せずに損害賠償請求をする流れだった。しかし新民法ではこの直せという権利(
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