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借地付物件への投資は難易度高く市場規模も限定的。入念な出口戦略を

収益物件購入・売却/物件選び ニュース

2018/01/18 配信

定期借地権制度は1992年施行の借地借家法で定められた。
①一般定期借地権
②事業用定期借地権
③建物譲渡特約付き借地権の3種類がある。

「定期借地権」なので、いずれも契約期間が満了した際に借地権が消滅する。従来からの借地権が、借地権者に有利で地主側に不利なため出来た制度だ。

借地上に建築された物件は、敷地の購入費用がゼロであるため、売買価格は土地所有権付きの物件に比べて割安であることも特徴だ。都心一等地の高級マンションが定期借地権付き(定借)で売り出され、話題に上るケースもあった。

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マンション供給戸数に占める借地権付のシェアは限定的だ(写真はイメージ)

ただ、不動産マーケット調査のマーキュリー(東京都新宿区)によると、借地権物件のマーケット規模は限定的である。2017年に首都圏で供給のあった定借付の新築マンションは10棟・919戸にとどまる。

同社ソリューション本部Web事業推進部副部長兼マーケティング室室長の片平勝也氏は、「定借物件はエリア特性が出るのが特徴だ。例えば、東京都内で言えば上野が多い。お寺が多い場所。お寺や神社などは遊休地を売却するのではなく貸すという発想になるからだ」と話す。

著名な神

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