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太田垣章子の「トラブル解決!」大家さん要注意!滞納者が「コロナ特需」で裁判所から守られるかも?

賃貸経営/トラブル ニュース

2020/04/16 配信

2月の春節の時期、中国から人が多く入国することを、ただ漠然と「怖いなあ、止めて欲しいなあ」と思っていた。3月になって日本でもコロナウィルスの感染者が出始めて、まだ気持ち的には「他人事」だった。3月後半からいよいよ緊迫した空気になり、4月の緊急事態宣言が出て、裁判所及び執行官の動きも急速に変化した。

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訴訟の現場では

今までは通常通り訴訟は動いていたが、4月7日以降、裁判所は今ある4月の裁判の期日を延期とした。うちの事務所でも、4月にはかなりの訴訟期日が入っていたが、そのすべてが延期。しかも次の期日の時期は未定。

そもそも3月は裁判所の職員の異動の時期でもあり、2月、3月に申し立てた訴訟の期日は、通常より遅めに取られるのが一般的だ。それに加えて期日未定で延期されてしまうと、そこで数ヶ月のロスとなる。

私がいつも声高に訴えている「100万円の貸金は何か月経っても100万円だけれど、賃料滞納案件は1ヶ月ズレるとまた回収しにくい滞納賃料が加算されてしまう」が、まさに当然のように起こってしまっている。

仮に延期した期日が入るようになったとしても、まだコロナは完全に収束はしていないはずなので、1期日に何件も入

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