感染拡大で借主が賃料減額請求も
「賃料の50%、2カ月猶予」などで対応を
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、政府は「緊急事態宣言」を出すなどして、お店、会社の営業や外出の自粛を国民に求めている。国内経済は悪化する一方だ。
不動産オーナーにとって頭が痛いのは、借主から賃料の減額請求などをされることだろう。ことぶき法律事務所(東京都新宿区)の塚本智康弁護士は、賃料の「減額」でなく、「一部支払い猶予」といった対応をとることをアドバイスする。
政府は、感染の収束に向け、人との接触を「最低7割、極力8割」減らすよう求めた。サラリーマンの在宅勤務が増え、お店や会社の休業・時間短縮営業が相次いでいる。
派遣社員やアルバイトなどの非正規社員を中心に給料が大きく減り、住んでいる部屋の賃料を払えなくなってオーナーに減額を求めてくるケースの増える可能性がある。また、所有しているマンションやビルに入っているお店が休業となり、テナント料が入ってこなくなるオーナーも出てくるだろう。
この点に絡み、塚本弁護士はまず、「感染症によって借主が(自分の)営業を自粛せざるをえない場合であっても、賃貸借の対象となっている(マンシ
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