• 完全無料の健美家の売却査定で、できるだけ速く・高く売却

×

  • 収益物件掲載募集
  • 不動産投資セミナー掲載募集

賃料減額請求。弁護士が教える新型コロナ対応。賃料は「減額」でなく「支払い猶予」に!

賃貸経営/トラブル ニュース

2020/04/24 配信

感染拡大で借主が賃料減額請求も
「賃料の50%、2カ月猶予」などで対応を

新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、政府は「緊急事態宣言」を出すなどして、お店、会社の営業や外出の自粛を国民に求めている。国内経済は悪化する一方だ。

不動産オーナーにとって頭が痛いのは、借主から賃料の減額請求などをされることだろう。ことぶき法律事務所(東京都新宿区)の塚本智康弁護士は、賃料の「減額」でなく、「一部支払い猶予」といった対応をとることをアドバイスする。

政府は、感染の収束に向け、人との接触を「最低7割、極力8割」減らすよう求めた。サラリーマンの在宅勤務が増え、お店や会社の休業・時間短縮営業が相次いでいる。

派遣社員やアルバイトなどの非正規社員を中心に給料が大きく減り、住んでいる部屋の賃料を払えなくなってオーナーに減額を求めてくるケースの増える可能性がある。また、所有しているマンションやビルに入っているお店が休業となり、テナント料が入ってこなくなるオーナーも出てくるだろう。

この点に絡み、塚本弁護士はまず、「感染症によって借主が(自分の)営業を自粛せざるをえない場合であっても、賃貸借の対象となっている(マンシ

...

この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。

健美家会員のメリット

  1. 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
  2. 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

アクセスランキング

  • 今日
  • 週間
  • 月間

不動産投資ニュースのライターさんを募集します。詳しくはこちら


ニュースリリースについて

編集部宛てのニュースリリースは、以下のメールアドレスで受け付けています。
press@kenbiya.com
※ 送付いただいたニュースリリースに関しては、取材や掲載を保証するものではございません。あらかじめご了承ください。

最新の不動産投資ニュース

ページの
トップへ