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無くならない「事故・事件・心理的瑕疵物件」の増加でも入居者はいる

賃貸経営/トラブル ニュース

2022/02/01 配信

賃貸住宅オーナーが空室対策と並んで懸念することの一つが事故物件の取り扱いだ。事件・事故に巻き込まれて入居者が亡くなった後に「新たな入居者が住んでくれるのだろうか」と空き家のまま持ち続ける不安がある。

事件・事故が無くなることはない。自殺者も多い。警察庁は2021年12月末時点の速報値として自殺者の総数は2万0830人(2022年1月14日集計)となっている。自ら命を絶つだけでなく独身高齢者が増加していることで孤独死リスクが高まっている。

こうした事故物件を受けてのガイドラインができた。国土交通省は、2021年10月に「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」での議論を踏まえて「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定した。

その中で賃貸借取引では、事故・事件など不慮の死が発生してからおおむね3年が経過した後は消費者に原則告げなくともよいとした。告知に関して一定の線引きができたことで不動産事業者や賃貸オーナーにとって朗報となった。

ただし、死後の経過期間や死因に関わらず買い主や借り主から事故・事件の有無を問われた場合、社会的な影響の大きい特段の事情があると認識した場合な

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健美家編集部(協力:若松信利(わかまつのぶとし))

■ 主な経歴

学生時代から不動産に興味を持ち個人的に不動産関連の記事を多数執筆。大学卒業後、不動産関係情報誌に20年以上勤務。現在は都内のIT会社に勤め、副業でいくつか投資関連の記事を担当・執筆する40代サラリーマン。

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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