賃貸住宅の空室対策としてDIYは、入居者にとっても家主にとってもメリットを生み出す方法として注目されている。
一般的な賃貸住宅では、契約上入居者が勝手にリフォーム等は出来ず、仮に手を加えてしまうと原状回復義務を負うことにより、退去時に費用を請求されてしまう。このため、賃借人は部屋の柱や壁に釘1本打つことさえためらっていた。
しかし、2014年3月国土交通省発表のガイドラインで、「借主負担DIY型」の賃貸借契約が指針の一つとして提示された。これを契機に、入居者が自分好みの部屋にするDIYを家主が許容するようになってきた。
家主が自らの費用でDIYを行うこともあるが、家賃2~3カ月分までDIY援助資金として支給する試みもある。入居者が費用負担することを条件にDIYを認めるケースは、オーナーにとって部屋の模様替えで持ち出しがなく、入居者を誘致できるメリットがある。
入居者側も、DIY費用はかかるものの、自分が住みたい部屋にできることに魅力を感じる。
こうしたDIYは、記者が子どもの頃や若い頃は、父親の日曜大工的なものだったが、今では学生や若年単身サラリーマンに加えて、DIY女子という言葉も聞くように若
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