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不動産投資家も逮捕される可能性アリ?台風など被害を装い物件を修繕、火災保険詐欺はご法度 !

賃貸経営/保険 ニュース

2023/02/21 配信

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世界的な気候変動により、猛暑、酷暑、寒波に見舞われるようになったが、そうした中で、必ず毎年発生する台風など自然がもたらす災害が発生する。

この災害に便乗した悪質商法が社会に問題になっている。日本損害保険協会では、不正な保険金請求を見つけた際には通報するよう呼び掛けている。同協会の関東支部は今年2月15日、悪質な災害便乗商法に関する問題の認知度向上のための「啓発キャラクター」を発表した。

独立行政法人国民生活センターは、地震や大雨などの災害時に便乗した悪質商法が多数発生していることで十分注意してほしいと訴えている。特に「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など「保険金を使える」と勧誘する手口が全国の消費生活センター等に相談が寄せられているとしている。

消費生活センターに寄せられる苦情

同センターに寄せられる相談事例としては、次のようなものが挙げられている。

・「損害保険で雨どいの修理ができる」と業者の訪問を受けた。せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうかと言われ、お願いした。不安になったので断りたいが、業者と連絡が取れない。

・3年前に起きた災害の被災地調査員を名乗り、保険の請求期限まで半年を切ったので、保険金請求のためのサポートをすると言われ、契約したがクーリング・オフしたい。

・台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできると言われた。不審だ。

・先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したがやめたい。

逮捕者や行政指導で実情も表面化

特に最近は、台風による被害ではなく、経年劣化によって壊れた屋根や外壁などを、台風被害によっての被害との虚偽の申告をしたり、また、壊れてもいないのにわざと壊して台風被害にあったと保険申請して新しく直すという悪質な例が問題となっている。

実際に警察によって摘発された事件が報道で明らかになっている。東京都内の不動産会社とリフォーム会社が手を組んでマンションの一部をわざと壊して台風による破損だと装い保険金をだまし取ったとして警視庁が3人を詐欺容疑で逮捕している。

埼玉県では行政指導なども実施。2020年度には住宅修繕費用の補償に係る保険金申請サポートや修繕等を手掛ける11事業者に対して法令を遵守するよう行政指導などを行った。これらの業者は、消費者からの相談内容等から特定商取引法に違反する疑いのある行為が認められたとしている。

詐欺罪は10年以下の懲役刑

個人の不動産投資家にも、魔の手が伸びている。ある都市内の個人投資家は、「『台風とは関係のない破損を台風被害として申告すればいい』、『わざと一部を破損させて新しい機器に取り換えればいい』などと自然災害を装ってリフォーム代などを請求するよう持ちかけられたことがある」と明かす。だが、この行為はご法度だときっぱりと断ったという。

詐欺罪で有罪となれば10年以下の懲役である。執行猶予が付けば自宅に戻れるが、つかなければ収監され服役することになる。服役してからでは遅いし、執行猶予で収監を免れても前科が消えるわけではない。

個人の不動産投資家、大家業を営む地主の周辺には、悪魔の囁きをする不動産会社やリフォーム会社などが存在していることを十分に意識して巻き込まれないようにすることはもちろん、オーナー自らがそうした詐欺行為で運用物件の修繕をしようなどという気持ちは持たないことである。

軽い気持ちで火災保険詐欺に手を染めれば、その後の人生が一変してしまうことを肝に銘じておきたい。

健美家編集部(協力:若松信利(わかまつのぶとし))

■ 主な経歴

学生時代から不動産に興味を持ち個人的に不動産関連の記事を多数執筆。大学卒業後、不動産関係情報誌に20年以上勤務。現在は都内のIT会社に勤め、副業でいくつか投資関連の記事を担当・執筆する40代サラリーマン。

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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