2020年の改正民法施行を控え、住宅・不動産業界では、賃貸借契約等に対する対応が急がれている。一部滅失による賃料減額や敷金、原状回復に関するルールなどの明文化に加え、連帯保証人への滞納賃料・原状回復費用・損害賠償請求などは極度額を定めなければならない。
改正民法465条の2第2項では、個人根保証契約は、極度額を定めなければその効力が生じないと規定している。
その極度額の目安について、ことぶき法律事務所の塚本智康弁護士は、ワンルームマンションの場合(賃料水準によって変わるが)、賃料滞納が賃料の1年分、原状回復費用が200万円、入居者の自殺による損害賠償請求が賃料の2年分などを一つの目安として掲げている。
今回の改正を受けて、賃貸オーナーとしては、昔ながらの連帯保証人にするか、保証会社にするべきか悩むところである。
しかし、既に賃貸住宅業界では、保証会社を使うべきだとの認識で一致している。
「改正民法で極度額の設定があるものの、近年の風潮として連帯保証を嫌がる人は増えている。少子高齢化社会の進展と人口減少が相まって、これから独居老人が増えていく。それに伴い、連帯保証人に頼れない人も増えている。保証会
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