■「少額訴訟」ってなんだろう?
少額訴訟は60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、簡易裁判所で原則として1回の審理を終えて、即日判決を言い渡す民事訴訟。たとえば、入居者が月額5万円の家賃を6カ月分滞納している場合、大家さんは30万円の滞納家賃を請求する少額訴訟の訴えを起こすことができる。
この制度は、簡易迅速に紛争を処理することを目的として設けられた制度であり、通常の訴訟手続とは異なる点がある。
- 裁判所は原則として1回の期日で審理を終えて、即日判決をする
- 訴えられた人(被告)は、最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間、少額訴訟手続ではなく、通常の訴訟手続で審理するよう裁判所に求めることができる
- 少額訴訟手続によって裁判所がした判決に対して不服がある人は、判決又は判決の調書の送達を受けてから2週間以内に。裁判所に対して「異議」を申し立てることができる。この「異議」があったとき裁判所は、通常の訴訟手続によって引き続き原告の請求について審理を行い判決するが、この判決に対しては控訴(この場合は地方裁判所に対する不服申立て)をすることができない。
※注意点
少額訴訟手続においても、通常の訴訟手続にお
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