ハウスメーカーのセミナーで数年前の時点で2000件以上の明渡し交渉を成功させてきたという章司法書士法人の太田垣章子氏にそのコツを聞いた。家賃滞納や周囲に迷惑をかけるなど相手に非がある場合はさほどではないものの、建替え時に円滑に立ち退いてもらうのは意外に難しい。ポイントをまとめた。
■訴訟に持ち込んだら、大家が損をする
一般的な借地借家法に基づく契約で入居している人に建替えを理由に退去してもらうためには正当事由が必要になる。簡単に言えば、どちらが建物を使う必要があるか、現況がどうなっているかということで、これが認められることは非常に少ない。 「これまでで正当事由が認められた例としては賃貸併用住宅で高齢の大家さんもそこに住んでおり、24時間介護が必要になったため、賃借人に出ていってもらい、そこに介護をする親族に入ってもらうというケースがあったくらい。ほとんど認められることはないので、あとは立退料の金額が成否を左右することになります」。 そこでもっとも避けたいのは相手が感情を害すなどして訴訟に持ち込まれること。 「訴訟に当たる方々の金銭感覚はあまり現実的でないことが多く、立退料が多額に及んでしま
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