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法人化している不動産投資家は要注意!役員重任登記を怠ると会社は解散!融資審査も不合格?!

賃貸経営/法律・制度 ニュース

2018/08/14 配信

不動産事業が順調に拡大し、税金対策その他で法人化している投資家も多いだろう。或いは、最初から法人を設立しておき、物件の取得を進めている投資家もいるかもしれない。

何れにせよ、事業として不動産賃貸業を拡大していくには法人化は避けて通れない。しかしここで注意しておかなければいけないことがある。

一度法人を設立し、設立登記をしてしまえば、以後の手続きは一切必要ないかというとそうではない。設立時の役員は不動産投資家本人のみで、以後全く変更はないとしても、株式会社の場合は、設立後10年たつと「役員重任登記」をする必要がある(合同会社の場合はその制限はない)。

これを怠ると、会社は登記官の職権で解散、或いは登記したとしても期限に間に合わなければ100万円以下の過料に処せられる場合がある。また、融資審査でも不合格となる恐れがある。今回はこの「役員重任登記」について説明していきたい。

会社法(平成18年5月施行)では、第331条第1項で取締役(役員)の任期は原則2年間としているが、同条第2項で、非公開会社については定款によって、

「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

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