賃貸物件をお持ちの大家さんの中には建物の建て替えなどを将来的に検討している方も多いだろう。その場合、賃借人には退去をしてもらう必要があり、いざ退去の交渉となると、相当な立退料がかかることが一般的である。
1 普通借家契約から定期借家契約への変更の可否
そこで、将来の立ち退き請求がスムーズに進むように、借家人と結んでいる普通借家契約を「定期借家契約」に切り替えることを検討する大家さんも多いのではないだろうか。
既に賃借人と普通借家契約を締結している場合には、これを一方的に定期借家契約に変更することができないことは言うまでもない。
それでは、普通借家契約を、貸主と賃借人との間で合意解約し、新しく定期借家契約を締結することで、定期借家契約に変更することができるだろうか。
2 平成12年3月1日よりも前の普通借家契約は定期借家に変更不可
法律では、定期借家権に関する法律の施行日(平成12 年3月1日)前に契約を締結した居住用建物賃貸借契約は、たとえ当事者間で既存契約を合意解約して、新たに定期借家契約を締結することに合意したとしても、同一の当事者間で、同一の建物について定期借家契約を締結することは当分の間
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