借家、借室の場合、一般的な普通借家契約では2年ごとの更新で入居者が住み続けられるが、2000年(平成12年)3月施行の借地借家法の改正で、定期建物賃貸借(定期借家契約)が導入された。契約の更新がない旨を定めれば、期間の満了を迎えると契約が終了するのが特徴だ。
自宅に戻ることを前提とした転勤で、留守中の自宅を賃貸する際の使い勝手としてはいいが、賃借人側は、契約期間の満了で必ず退去しなければならないと思っている人が多いとされている。
賃借人の保護を重視する普通借家契約と違い、定期借家はオーナーにとって、質の悪い入居者に居座りつづられることを防ぐというメリットは大きい。物件の老朽化等で、建て替えや取り壊しを検討するときにも、契約期間の満了後に賃借人が退去するので計画を立てやすい。
国土交通省や地方自治体などが旗振り役となって、空き家の活用や他地域居住ニーズなど、さまざまなニーズを掘り起こすことも可能であるとの声もある。
しかし定期借家契約の利用率は、導入から20年近く経過するのに低いままである。アットホームが首都圏を対象に2019年3月までの1年間の定期借家の成約物件数を調べたところ、前年度比0.9
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