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借主、保証人が亡くなれば保証される額が確定 情報提供の義務も厳しく…「改正民法」解説②

賃貸経営/法律・制度 ニュース

2019/12/29 配信

死亡した後は個人保証人が不在に
滞納家賃10万円ならその額で確定

売買、サービスなどについてのルールを決めた改正民法が2020年4月に施行される。不動産の賃貸借に関するルールも変わり、マンション、アパートなどの賃貸管理へも大きく影響する。

11月24日掲載の前回に引き続きシリーズ2回目の今回も、ことぶき法律事務所(東京都新宿区)の塚本智康弁護士にご登場いただき、「借主、保証人の死亡」と「保証人への情報提供義務」に関するルールの変更について、解説していただく。

写真1
個人保証人についての新たなルールなどを解説する「ことぶき法律事務所」の塚本智康弁護士

まず、「借主や保証人の死亡」について。改正民法には、借主や個人の保証人が亡くなった場合、「個人根保証契約の主たる債務の元本は、確定する」との文言が盛り込まれた。

おさらいすると、「個人根保証契約」とは、一度、契約を結んだ後に何度も生まれる債務について、個人が保証人となり、保証責任を負う保証契約のことだ。改正民法は個人根保証契約について、保証の限度額(極度額)を設けなければ無効になる、とした。

それを頭に入れた上で「借主や保証人の死亡」について説明すると、たと

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