賃料下がるのは借主に責任ない場合
条文注目され減額請求が増えるかも
2020年4月に施行される改正民法では、不動産の賃貸借に関するルールが大きく変わり、マンション、アパートなどの賃貸管理へも影響する。シリーズ最終回の今回も、1月24日掲載の前回に引き続いて、ことぶき法律事務所(東京都新宿区)の塚本智康弁護士にご登場いただき、新たに加わる「一部滅失による賃料減額」の条文を解説いただく。
借主の責任によらずトイレ、風呂といった設備が使えなくなるなどした場合、使えなくなった部分に応じて家賃が減額されるという規定だが、長い間、不具合を放置した借主が、突然、後でさかのぼって減額を求めてくるといった困るケースもありえる。やはりオーナーは、特約を設けるなどして自分を守る工夫が大切だ。
まずは、改正民法の611条1項をみてみよう。
「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて
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