入居者が大家さんに内緒でペットを飼っている……これは、どんな賃貸物件であっても起こりうる可能性がある。住宅におけるペットの飼育について規制する法律はなく、賃貸借契約によって飼育が規制されているかどうかがポイント。
基本的に賃貸借契約でペット飼育禁止とされている物件では、ペットを飼育することはできない。にもかかわらず、内緒でペットを飼育している場合には賃貸借契約違反になるため、契約違反を理由に退去を求めることもできる。
また、飼育していたペットが部屋のクロスや床、柱などを傷つけてしまったり、ペットの臭いが部屋に染みついてしまった場合などは、原状回復費用を請求することもできる。
ここまでが、大家さんの抱く常識だが、実際のところ無断ペット飼育はそう単純なトラブルではない。賃貸借契約書には、ペットの飼育禁止の特約はあるが、これに違反した場合の違約金の定めはないケースもある。その場合は、大家さんは違約金の請求はできない。
■大家さんが損害賠償を求めるには「立証」が必要
こうしたケースでは、大家さんはその入居者の違約によって生じた損害を立証したうえで、損害賠償請求という形で請求をすることになる。したがって、
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