賃貸オーナーにとって、様々な悩みは尽きないが、一番問題となるのは家賃の滞納。
あの手この手で空室を埋めて満室稼働になったとしても、家賃を滞納されたらその住戸の収入はゼロ。空室は埋めさえすれば収益を生むが、滞納は収益を生まない、かといって新規募集もかけられないとタチが悪い。
今回は、日本賃貸住宅管理協会(日管協)が11月14日に開催した「日管協フォーラム2017」のセミナーで、家賃滞納者に対する対処方法を聞いてきた。
方法としては、@支払い督促とA少額訴訟の2つがある。
まず、支払い督促の流れを説明する。
オーナーや管理会社が滞納者に対して再三支払いを督促しても応じない場合、債権者(オーナー)が簡易裁判所に支払督促の申立てをすると、簡易裁判所の書記官が滞納者に対する支払督促を出す。
滞納者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に異議申立てをしない場合、裁判所書記官は債権者の申立てにより仮執行宣言をする。
滞納者が仮執行宣言の送達を受けた日から2週間以内に異議を申し立てなかった場合には、支払督促は確定判決と同一の効力を有することになる。これにより、滞納者に対して給与差し押さえなどの強制執行ができるよう
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