夜逃げの認定は難しい。昨今、ライフラインが止まっていても、賃借人は普通に住んでいる。
お水は買える時代だし、カセットコンロもある。アウトドア用のランタンもあるので、支障なく生活ができてしまうのだ。そのためライフラインが止まっている=夜逃げと思って、部屋の中に入るのは非常に危険な行為だと認識して欲しい。
仮に賃借人が家賃を払っていても、解約通知を出したまま連絡がつかなくなったとしても、賃借人側が「この部屋をもう使いません」と占有を明け渡さない限り、中に立ち入ることは住居不法侵入と認定されてしまう可能性がある。
この状態で合法的に入れるのは、安否確認等で警察と、強制執行での執行官のみであることを知っていて欲しい。
安否確認で立ち入るとき
警察立ち会いで中に入る場合には、可能な限り家主側も同行して欲しい。とは言え、あくまでも警察だけ勝手に入られても……というスタンスで、状況を把握するためなので、決して出しゃばってはいけない。
ガシガシ入ってしまうと、警察に「外で待っていてください」と出されてしまい、せっかくのチャンスを失ってしまう。
せっかくのチャンスとは……大きなふたつのポイントを知る絶好の、且つ唯一の
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