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民泊新法で変わる!不動産投資家の「民泊」との付き合い方

賃貸経営/民泊・旅館業 ニュース

2017/04/18 配信

観光庁の発表によれば、2017年2月に日本を訪れた外国人旅行者の数は、前年同月比7.6%増の203万6,000人で、2月として過去最高を記録。伸び率は鈍化しているものの、外国人旅行者の数は増加している。宿泊施設の不足が懸念されているなか、民泊サービスを提供するためのルール作りも進んでいる。そこで、不動産投資家向けに「民泊」との付き合い方を解説したい。

■民泊新法は、1年間の営業日数180日以下に制限

さる3月10日、民泊事業を実施する場合のルールを定めた「住宅宿泊事業法案(民泊新法)」が閣議決定された。民泊新法では、家主居住型(ホームステイ型)と家主不在型(ホスト不在型)の2種類があり、家主居住型は原則として住民票が必要。家主不在型は国土交通大臣に登録された代行業者(住宅宿泊管理業者)が管理を担う。またAirbnbのような民泊マッチングサービス(住宅宿泊仲介業)も登録制となり観光庁長官に登録する。

もっとも重要なポイントとなるのは、営業日数180日以下という制約。ホームステイ型で国際交流を中心に民泊を行うならともかく、不動産投資として見た場合、年間のうち半分しか稼働できないとなれば、民泊新法

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