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民泊新法が実質骨抜き?厚労省の強烈規制緩和で旅館・ホテル1室開業OK。新たなビジネスチャンス到来か?

賃貸経営/民泊・旅館業 ニュース

2018/01/30 配信

民泊新法を事実上、骨抜きにする衝撃的な規制緩和が実施される。厚生労働省が旅館業規制の見直しでホテルや旅館の客室数の規制をこの1月末で撤廃すると、一部マスコミで報じられた。

これまでホテルの客室数は10室以上、旅館が5室以上となっていたが、1室だけでもホテル・旅館としての営業が可能となる。客室の最低床面積も洋室9㎡以上、和室7㎡以上との基準を1月末に政令等を改正して緩める方向で見直す。入浴設備やトイレの設置要件も緩和する。

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ホテル・旅館事業が1室から可能になることで空き家・空き室の遊休不動産の活用に幅が広がる半面、民泊ビジネスの先行きに不透明感がさらに増す。

1月18日の「平成29年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)」の説明資料によると、ホテル営業と旅館営業の営業種別を「ホテル・旅館営業」として統合するとともに規制緩和を図る。

無許可営業者の報告を都道府県知事等に義務付けるほか、立ち入り検査の創設や、罰金の上限額を引き上げるなどの処置も講じる。無許可営業の罰金の上限額は3万円から100万円に、そのほか旅館業法に違反した場合は2万円から50万円へと引き上げる。

ホテル・旅館業界の監督官庁は厚

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