本年6月15日、住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行された。今のところ、自治体独自の様々な規制等もあり、届出の出足は低調のようである。
同法の施行に先立つ6月13日、国税庁は
「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」(FAQ)をホームページに公表した。民泊による所得が、どの区分になるか注目されていたが、大方の予想通り(?)雑所得に区分されることとなった。
国税庁のFAQによると、民泊事業で得られる対価には、
「部屋の使用料のほか、寝具等の賃貸料やクリーニング代、水道光熱費、室内清掃費、などが含まれていると考えられ、この点において、一般的な不動産の貸付け(賃貸)とは異なる」
こと、
民泊に利用できる家屋は
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋などに限定されており、宿泊日数も制限されている」ことなどの民泊事業の性質等から、「雑所得」に区分されるとしている。
因みに雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいう。すなわち、民泊による所得は、原則、不動産所得にはならないということだ。
ただし、不動産所得になる場合もある。FAQでは、
「不動産賃貸業を営
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