住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されて5カ月が経過した。法律自体の規制に加え、各自治体が条例で規制を加えていることにより、住宅宿泊事業の届出件数及び受理済件数は依然低調である。
とは言うものの、法施行時(6月15日)の全国の届出件数3728件、受理済件数2210から、10月末時点ではそれぞれ11069件、9726件と着実に増加はしている(国土交通省 民泊制度ポータルサイト)。
それに伴い、収益物件のポータルサイトに民泊物件が掲載されたりするようになったり、投資家によっては個別に話を持ち込まれたりすることもあるだろう。今回は、民泊物件をオーナーチェンジで取得する際の基本的な事項をまとめてみた。
(*なお、住宅宿泊事業法適用自治体での民泊物件取得を前提としている。)
一般的に収益物件をオーナーチェンジで取得する場合、1棟物件であれ区分であれ、売買契約を締結して決済が終了すれば、その瞬間から当該物件の収益は新オーナーのものとなる。
民泊物件では、「合法民泊(民泊新法届出済)」のオーナーチェンジということで、市場に出ている物件を目にするが、これも同じように、すぐに収益を生むのだろうか。
これは残念ながらそ
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