住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月15日に施行され、12月15日で半年が経過した。一般の住宅を有料で貸し出すシェアリングエコノミーの代表格として成長が期待されていたが、出足は不調と言える。
6月のスタート時に民泊新法に基づく届出件数は3728件・うち受理済み2210件だったが、11月30日現在の届出件数は1万2268件。
法施行時に比べて増えてきたとは言え、外資仲介大手のAirbnbの当初6万件の登録件数から推定する潜在事業者数と比べると、大幅なダウンである。民泊を推進したい各事業者にとって、思い描いていたものとはかけ離れた状況となっている。
この要因として、民泊新法では、営業日数が年間上限180日と制限されていることが大きい。
周辺住民は、民泊により見知らぬ旅行客が一般の住宅地に出入りすることに対する抵抗感が強く、特に分譲マンションの住民は、見知らぬ人がマンション内に出入りする状況を好ましく思っていない。
そうした周辺住民の感情に配慮して、民泊新法よりも厳しい独自規制を敷く地元自治体も少なくない。
民泊推進派は、観光庁の協力を得て、業界団体設立に向けて住宅宿泊協会設立準備会で議論を進めてきた。12
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