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入居者が無断で民泊!その賃貸契約は解除できるのか?

賃貸経営/民泊・旅館業 ニュース

2019/04/14 配信

近年、住宅を活用して宿泊サービスを提供する民泊が世界各国で展開されており、「Airbnb」「Homeaway」などの民泊仲介サービスが注目されるなど、日本でも急速に普及している。

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1 民泊の展開と問題点

空き家、空き室などの遊休資産を活用する民泊は、サービスの事業者及び利用者の双方にとって非常に有益である一方で、施設の悪用、騒音・ゴミ処理をめぐる近隣トラブルなどの問題点も指摘されている。

また、相隣関係について特に配慮が必要なマンションでは、不特定多数の者が施設内に出入りすることによって、セキュリティ面で大きな不安が生じ、ひいては物件の価値を下落させることにもつながりかねない。

そのため、住宅を賃貸している方にとって、賃借人が無断で居室を宿泊施設として不特定者に提供することは、憂慮すべき事態である。

ここでは、無断で賃借人に民泊営業をされた場合、賃貸借契約の解除をすることができるのかどうかについて検討をする。

まず、賃借人が民泊営業を行っている場合には、用法遵守義務違反(物件の賃貸借契約においては、使用目的が居住用となっているにもかかわらず、賃借する居室を有料で宿泊施設として提供する民泊業を営むこ

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