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京都で民泊物件摘発。どうなる、民泊への投資

賃貸経営/民泊・旅館業 ニュース

2015/11/25 配信

新たな不動産運用方法として、また空き家活用の切り札として、不動産関係者の耳目を集めている「民泊」に対して警察が動く事案が発生した。

京都府警生活経済課と右京署は11月5日、京都市右京区にある5階建て賃貸マンションを、無許可で宿泊所として中国人観光客らに貸し出した旅館業法違反の疑いで、宿泊所運営に関わった旅行代理店関係者2名の事情聴取を行い、書類送検する方針を固めた。

山形市の旅行代理店が同マンション全44室のうち36室を借り、今年の7月から10月にかけて千代田区の旅行会社が集めた観光客290人を宿泊させ、旅館を営んだ、ということだ。

「民泊」のマッチングサイトとして有名な「Airbnb(「エアービーエンドビー」、通称「エアビー」)」では京都に限らず、東京や大阪等の大都市を中心に相当数の「民泊案件」が登録されている。同サイトでは宿泊する場所の種類を選ぶことができる。自らが居住する部屋もしくは他の宿泊者と同じ部屋を提供する「シェアルーム」、自らが住む住宅の空室を提供する「個室」などは「民泊」であろうが、問題なのは「まるごと貸出」という種類。別荘やセカンドハウスを持っている人がマンションや一戸建を

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