水面下ではすでに過熱状態との噂もある民泊。国家戦略特区制度を利用、条例で民泊を旅館業法の特例として合法化する大田区の第1回説明会に参加してきた。正式名称は「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)説明会」という。場所はJR蒲田駅近く、大田区役所の並びにある区消費生活センター大会議室。10時からの説明会開始の予定だったが、その30分前には会場はすでに満席。テレビカメラもNHKを筆頭に6台ほど。その他、多数の新聞、雑誌等の取材が入っていた。

この日の説明のメインは大田区生活衛生課長環境衛生担当係長伊藤氏による特区民泊の審査基準、指導基準等についての解説だった。今後、条例を制定するだろう自治体も大田区のそれを参考にすることは間違いないと思われるため、ここでは詳細にその解説をご紹介していきたい。
まず、審査及び指導のポイントとして挙げられたのは以下の8点である。個別に見ていこう。
①認定申請前の近隣住民への周知
区は認知申請前に事前に近隣住民に対して事業計画を周知させるこ
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