■生活衛生課、所轄の消防署にまず事前相談
続いて審査の流れについて説明しよう。認定を受けようとするものが最初にやらなくてはいけないのは生活衛生課、管轄の消防署、都税事務所等への相談で、そのうち、必須とされるのは生活衛生課、所轄の消防署である。
生活衛生課への事前相談ではそもそも国家戦略特区外国人滞在施設の要件に適合しているかどうかを知るためにある。ひとつ、必ず、生活衛生課への相談の前に区のホームページで確認しておきたいのはそもそも民泊が可能とされている地域に物件が立地しているかどうかである。
民泊が可能になるのは旅館業がそもそも可能とされる用途地域に限ってであり、それは具体的に言うと第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域と3000㎡以下であれば第一種住居地域である。大田区の場合、蒲田駅、大森駅近くはこうした可能になる用途地域が多く、区の西側の住宅地は逆に立地不可とされる地域になる。具体的な町名としては山王、池上、久が原、中馬込、西馬込、南雪谷、上池台、南千束、田園調布など。お屋敷街、住宅街では難しいということである。
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