熊本、鳥取と地震が相次いでいる。次にどこで起きるかは予測できないが、日本列島全体が地震の活動期に入ったという見方もあり、安心はできない。そこで気になるのが築古物件を所有している場合、あるいはこれからそうした物件を買おうという場合である。
近年の物件価格上昇を考えると、築古でなければ利回りが取れないということもあり、築古物件に目が行くこと自体はやむを得ない。だが、耐震性能に疑義があり、それを放置して貸した挙句に不測の事態が起きたとすると、所有者の責任が問われる可能性がある。
民法には717条に工作物責任という条項がある。これは建物に何らかの瑕疵(欠陥)があり、それが原因で他人に損害が発生した場合には建物の所有者の責任が問われるというものである。
実際、阪神・淡路大震災時には建物が倒壊、1階の居住者4人が死傷した事案で、建物が本来有すべき安全性を有していなかったことが倒壊の原因であるとして、建物所有者が損害賠償を求められた例がある(神戸地裁平成11年9月20日)。
安いから、利回りが良いからだけで築古物件を購入、何も手を打たずに貸した場合には同様のリスクがあるというわけで、それでは逆に高くついてし
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