12月24日のニュースにて「東京都の市区町村による耐震化の助成制度」について紹介した。本日は全国的な取り組みをリサーチ、賃貸住宅を含む助成制度を紹介する。
■政府の耐震対策緊急促進事業とは?
まずは国の取り組みから。災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化を推進するため、平成25年度通常国会において「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、一定の建築物等に対し、耐震診断が義務付けられることになった。
耐震対策緊急促進事業では、建築物の耐震化を促進するため、耐震改修促進法の改正に伴い耐震診断の義務付け対象となる昭和56年5月末までに着工された以下の1から3の建築物のうち、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)等について、国が民間事業者等に対し補強設計・耐震改修に要する費用の一部を補助する。
対象となる建築物
- 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物
- 小学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
- 火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場
当該建築物に対する耐震改修の補助制度が未整備な市区町村の区域内に所在するもの等について、国が直接的に耐震化に係る取り組みを支援することとしている。
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