気候変動によるゲリラ豪雨、大型台風といった自然災害が近年多発していることで、不動産業界ではその対応に追われている。住宅の購入や賃貸住宅選びで消費者が災害被害に敏感になっているからだ。
2020年に宅建業法が一部改正され、不動産取引の際に自然災害の危険性について、水害ハザードマップで事前に説明することを重要事項説明の対象項目に不動産会社に義務付けている。応用地質が昨年に実施した調査では、約8割がハザードマップを見たことがあるとし、水害・土砂災害いずれかのマップを見ている回答している。
その災害リスクに関する調査を不動産情報サービスのアットホームが今年11月に行っている。その中で不動産会社が災害リスクの質問を受ける頻度について、3年前の2018年7〜9月期との比較をしており、「変わらない」(56.0%)、「やや増えた」(29.9%)、「増えた」(10.8%)の順番となっている。3年前と比べると、「変わらない」が2.5ポイント増加し、「やや増えた」が3.3ポイント減少した。

不動産会社の災害リスク説明は自治体の資料が頼り
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(わかまつのぶとし))