法人(株式会社)を設立して不動産賃貸業を行っていると、様々な理由で設立時に登記した内容を変更したいと思う場合がある。
融資戦略の一環で支店を設置したい、或いは本店所在地を移転したい、多角化のため定款の事業目的を追加したい、役員を変更・追加したいなどなど。
これらの場合、通常は司法書士などに手続きを依頼することが多いが、ケースによっては自力で行うことも十分可能だ。
そこで今回は、最も単純であるが不動産投資家では多いと思われる、「投資家自身が代表取締役かつ取締役は一人のみ」である株式会社の「役員重任登記」を例に、具体的な手続きについて説明したい。
会社法では、最長でも設立後第10期の決算を終えた後の株主総会の日までで、役員の任期は終了することになる。
このため、引き続き投資家自身が代表取締役を務めるためには、「役員重任登記」が必要となる(8月14日付当ニュース参照)。
法人の管轄法務局に書類を提出して登記を行うのだが、必要な書類は次のとおりである。
・株式会社変更登記申請書
・株主総会議事録
・就任承諾書
・定款の写し
・株主リスト
今回は全て紙ベースでの申請を前提としている。また、各書類の書き方については、あく
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