「住宅地の地価が暴落するかもしれない」。不動産業界では、こうした懸念が急浮上している。
東京オリンピックが終わってのショックを想定したものではなく、地価暴落の引き金となるのは「生産緑地」である。

1991年に改正施行された生産緑地法とは、土地所有者に30年間の営農義務を課すことで固定資産税が一般農地並みの課税になったり、相続税の納税猶予といった恩恵を受けられるというもの。
市街化区域内で都市の生活環境を良好に保つ効果が期待できる農地を自治体が指定している。
農地としての管理義務は、市町村に買取の申し出をすることによって解除されるが、買取の申し出が可能な場合は、現在では以下の通りである
@主たる従事者の死亡などの事由により農業に従事することができなくなる
A生産緑地として公示されてから30年が経過
つまり、一旦生産緑地に指定されると、主たる従事者が死亡などの事由にあたらない限り、30年間営農をし続けなければいけない。
そこで、1991年に改正されてから30年が経つ2022年、この生産緑地の
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