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強引な投資マンション勧誘に東京都、是正勧告

不動産投資全般/社会問題・情勢 ニュース

2015/11/02 配信

東京都は勧誘電話を勤務先に掛け、断っても強引に面会の約束を取り付けた上、勤務先や喫茶店などで「断る理由がないじゃないですか」「真面目に話を聞かないのは失礼じゃないか」などと長時間、消費者を威迫して投資用マンションの契約締結を勧誘していた事業者に対し、東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく勧告を行った
東京都生活文化局によると、その事業者は以下の通り。

事業者名 Reilis&Company株式会社 (レイリスアンドカンパニー)
代表者名 代表取締役 菊池亮
本店 東京都渋谷区円山町3番6号
設立 平成23年8月22日
資本金 2000万円
従業員数 54名
業務内容 投資用マンション販売 (宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第93516号)売上高 約31億円(平成26年3月~平成27年2月)

当該事業者に関しては、平成25年6月以降、悪質事業者通報サイトに情報が8件寄せられており、それ以外での相談も含めると平成23年以降、54件もの相談が寄せらている。そうした情報に都は非常に悪質と判断、是正を勧告した上、事業者名の公表も行っているわけである。ちなみに被害者の平均年齢は31.6歳、平均契約額は2,641万円となっている。

手口は以下の通り。それぞれの行為が東京都消費生活条例のどの部分に違反しているかについてもメモを付けてある。

●勤務先に勧誘電話を掛け、消費者が断ってもしつこく勧誘し、面会して投資用マンションについての説明を受けることを承諾させる。
→条例第25条第1項第1号同規則第5条の2第2号(電話機等による再勧誘)

●勤務先やその近くの飲食店等で消費者と会って、投資用マンションについて勧誘する。消費者が断っても、「断る理由がないじゃないですか」、「真面目に話を聞かないのは失礼じゃないか」などと長時間に渡って深夜まで威迫し、マンション契約の締結を迫る。
→条例第25条第1項第4号同規則第7条第1号(迷惑勧誘)

●仕方なく契約に同意した消費者に、対象物件名や売買代金が未記載の契約書に署名・捺印させ、10万円の手付金を請求する。契約書の控えは交付しない。
→条例第25条第1項第2号同規則第5条の3第1号(情報提供義務違反)

●クーリング・オフを申し出た消費者に対し、直接会って理由を説明するように迫り、クーリング・オフを妨害する。
→条例第25条第1項第8号同規則第11条第1号(クーリング・オフ妨害)

東京都が是正を勧告した内容と該当する条文
東京都が是正を勧告した内容と該当する条文

東京都ではこうした被害に遭わないため、消費者に向け、以下の注意を発信している。

●断っているにもかかわらず話を続けようとする勧誘電話は、相手に構わず電話を切ってしまいましょう。

●勧誘を受けるか、契約するかは消費者の自由です。断る理由を言う必要はありません。

●マンション経営にはリスクが伴います。20年、30年先のことも見据えて、慎重に考えましょう。

●投資用マンションの勧誘でお困りの方は、最寄りの消費生活センターへご相談ください。参考)東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用番号)

●同様の手口に心当たりのある方は、悪質事業者通報サイトにも情報をお寄せください。

*ここで記載した悪質事業者通報サイトは東京都在住、在勤者向けのものなので、他道府県で同様の相談をする場合には最寄りの消費生活センター利用が手である。

同ホームページには事業者の手口の詳細なども掲出されているので、ぜひ一読を。

問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074

健美家編集部(協力:中川寛子)

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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