改正生産緑地法に基づき、1992年に指定された生産緑地の指定後30年となる2022年。この年に「住宅地価が暴落する」と言われているのが2022年「生産緑地」問題だ。
生産緑地法では、土地所有者に営農義務(30年間)を課すことで固定資産税が一般農地並みの課税になったり、相続税の納税猶予といった恩恵が受けられる。
住宅余りの現在。そこに対象となる土地を持っている農家が一気に自治体に買取り申出を行い、営農義務が解除されると、その多くを宅地に転用する事で需給バランスが崩れ、住宅の地価が暴落するというのだ。
生産緑地のうち8割ほどは、営農義務が外れて買い取り申出ができる基準日が2022年に到来する。地主は、
・そのまま指定を継続する(常時買取り申出可能)
・特定生産緑地として指定を継続し、基準日を10年延長する(営農義務も継続)
・買取り申出をする
かを選択することになる。
東京都が2015年度に都区部と都下の農家を対象に実施したアンケートによると、「所有する生産緑地の8割以上に相続税納税猶予制度を適用している」との回答が45%程度、「8割未満で適用」(約13%)と合わせて6割近くが納税猶予制度を使っている。
そ
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