国土交通省関東整備局は2月12日、一連のかぼちゃの馬車問題に関連し、仲介業者の株式会社フューチャーイノベーション(東京都港区)に対して、宅地建物取引業法第65条第1項に基づく指示(監督処分)を行った。
処分の理由として国交省は、
「被処分者は、少なくとも5件の買主との間のシェアハウス用の宅地の売買の媒介にあたって、売主業者を介して融資を受ける金融機関に提出する買主の通帳等の資産資料について、売主業者が保有資産の金額を修正して提出することを認識したうえで、買主から入手した資産資料を売主業者に送付し、修正のない金額であれば融資承認を受けられず買主が購入できないおそれのある上記宅地の売買契約を成立させた。」
とし、このことは、宅地建物取引業法第65条第1項第2号(業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき)に該当するとしている。
このため同社に対し、今回の違反行為の再発を防ぐため、宅地建物取引業法及び関係法令の遵守など必要な措置を講ずること、講じた措置について平成31年3月15日までに文書で報告することとともに、当該措置の実施状況を概ね6カ月後に文書で報告す
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる