金融庁(関東財務局)は5月24日、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項に基づき、西武信用金庫に対して業務改善命令を発出した。
今回の業務改善命令で同金庫は、次の3点の実行を求められている。
1 本処分を踏まえた責任の所在の明確化と内部統制の強化
2 融資審査管理を含む信用リスク管理態勢の強化
3 反社会的勢力等の排除に向けた管理態勢の抜本的な見直し
また、これら事項について、6月28日までに業務改善計画を提出し、直ちに実行することを求められている。
処分の理由について金融庁は3点挙げているが、いずれも同金庫が業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠ったことが原因だとしている。この3点の中でも、特に投資用不動産向け融資について金融庁が指摘した事項について紹介したい。
業務改善命令では、同金庫の不動産投資家向け融資について
「投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。」
と指摘。そのうえでまず、
「融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざ
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