ここ何年か、住宅確保要配慮者等の居住支援についての調査、研究を続け、毎年報告書を作成してきた全国宅地建物取引業協会連合会が先日発表した報告書で画期的な提言を行っている。
孤独死の定義について、これまで以上に踏み込んだ、具体的な内容を示し、自室で亡くなったからといっても心理的瑕疵に当たらない場合があるとしているのである。

高齢者等の賃貸への入居を考える時、障壁となってきたのが孤独死である。自室で一人で亡くなった場合、理由の如何を問わず、心理的瑕疵となり、事故物件とされてしまうことが多かった。
残置物の処理や清掃、リフォーム等を引き受けた上、事故物件となったことで空室が続く、賃料が下がるとなるのだったら、最初から高齢者等の後日の不安がある人には貸したくないと思うのは無理もないこと。
しかも、最近は一度事故物件として認識されてしまい、ネット上に情報が流れると、それがいつまでも消えることなく残されてしまう。過去の、すでに周囲が忘れているような情報が延々と当事者を苦しめることになる。
この現状を変えないと、高齢者等の賃貸住宅への入居は進まない。国がいくらセーフティネッ
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